福祉用具専門相談員資格ガイド

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福祉用具専門相談員の資格取得

福祉用具専門相談員になるには、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談員指定講習会」において、講義と実習を全40時間受講することが必要となります。現在のところ試験は行われておりません。
また、介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められております。
介護保険制度の導入により、指定福祉用具貸与事業所には2名以上の配置が義務づけられたため有資格者のニーズは非常に高いです。

前述の厚生労働大臣の指定する「福祉用具専門相談員指定講習会」の 講習の内容につきましては大きく下記の4項目になります。

(1)老人保健福祉に関する基礎知識
(2)介護と福祉用具に関する知識
(3)関連領域に関する基礎知識
(4)福祉用具の活用に関する実習